「OneNDA」コンソーシアム参加規約

第1条 本規約の適用

「OneNDA」コンソーシアム規約(以下「本規約」といいます。) は、株式会社Hubble(以下「当社」といいます。)が管理・運営するプロジェクトである「One NDA」(第 2条に定義します。)に関する本コンソーシアム(第2条に定義します。)に、パートナー(第2条に定義します。)が参加するにあたって適用されます。

第2条 定義

本規約において、次の用語は以下の意味で使用します。

  1. 「One NDA」とは、これまで各社各人が保有していた秘密保持契約書をはじめとする秘密情報の取り扱いを定める契約書等の雛形を統一規格化し、契約当事者が双方に適用される共通のルールを理解し、これに同意することで、迅速かつ効率的に取引を開始できる状態または環境を形成することを目指すプロジェクトをいいます。
  2. 「OneNDA統一規格」とは、「One NDA」の実現のために、本コンソーシアムにおいて提示する、秘密情報に関する取扱いについて定める統一規格をいいます。
  3. 「OneNDA」サイトとは、当社が運営する「One NDA」専用のウェブサイトをいいます。
  4. 「本コンソーシアム」とは、当社が 「One NDA」コンソーシアムの名称で管理・運営するコンソーシアムをいいます。
  5. 「パートナー」とは、本コンソーシアムの会員のうち当社以外の法人をいいます。
  6. 「申込者」とは、本コンソーシアムへの入会を希望される法人または個人をいいます。

第3条 本コンソーシアムの目的

本コンソーシアムは、秘密情報の開示の際、当社が提供する「One NDA」統一規格を利用することで、当社とパートナーによって「One NDA」の普及を目指すことを目的とします。なお、パートナーは、本コンソーシアムへの参加により、「One NDA」統一規格の利用を強制されるものではありません。

第4条 入会

  1. 申込者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により入会の申込みを行い、当社が承認した場合にパートナーとなることができます。
  2. 申込者は、当社に対し、パートナーとなろうとする法人に代わって本規約に同意する完全な権限を有することを保証するものとします。
  3. 当社は、申込者の事業の内容および態様、法令遵守の状況その他の事情を総合的に考慮し、申込者の本コンソーシアムへの入会の認否を判断します。
  4. 当社は、申込者の本コンソーシアムへの入会の認否を、電子メールにより、申込者へ通知します。
  5. パートナーは、入会にあたって当社に連絡先その他当社が定めた事項を届け出るものとします。届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により、遅滞なく、その旨を届け出るものとします。届出を怠ったことによりパートナーに生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
  6. パートナーは、本コンソーシアムへの入会後も、同様のコンソーシアムその他のコンソーシアムに入会することについて制限されません。ただし、第14条に定める秘密保持義務その他本規約上の義務を遵守しなければなりません。

第5条 退会

  1. パートナーは退会を希望する日の30日前までに当社所定の方法で当社に届出を提出することで、当該希望日に本コンソーシアムを退会することができます。
  2. 前項にかかわらず、当社が同意した場合、パートナーはいつでも本コンソーシアムを退会することができます。

第6条 商号の表示

  1. パートナーは、本コンソーシアムのパートナー拡大のために当該パートナーが本コンソーシアムの会員であることを示す目的で、パートナーの商号を「One NDA」サイトに表示することを無償で許諾するものとします。
  2. パートナーは、前項に基づき当社が使用する商号の変更を希望する際は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。ただし、パートナーから当該変更の届出があった場合も、変更前の商号を差し替えることに時間を要することがあることを了承する。

第7条 IDおよびパスワードの管理等

  1. パートナーは、本コンソーシアム入会時に当社から発行されるIDおよびパスワードの管理責任を負うものとし、当該IDおよびパスワードを第三者に知られるような態様で管理してはならないものとします。この義務を怠ったことによりパートナーに損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
  2. パートナーは、パスワードを第三者から推測されにくいものに設定し、また、その後も必要に応じてパスワードを変更する義務があるものとします。これらの義務を怠ったことによりパートナーに損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
  3. パートナーはIDおよびパスワードの使用および管理に全責任を持つものとし、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、当社は一切の責任を負いません。
  4. パートナーはIDおよびパスワードを当社が許可した第三者以外の者に利用させ、または、貸与、譲渡、売買、質入等を行うことはできないものとします。

第8条 パートナーの責任

  1. パートナーは、本コンソーシアムへの参加、本コンソーシアムにおける活動、「One NDA」統一規格の利用およびその結果につき一切の責任を負うものとします。
  2. 本コンソーシアムならびに「One NDA」統一規格の利用およびその結果に関連して、パートナーの責めに帰すべき事由により、当社または当該パートナーと第三者(当該パートナー以外の他のパートナーを含みます。)との間に紛争が生じた場合、当該パートナーは、自らの費用と責任において当該紛争を解決するものとします。また、当社に経済的負担が生じた場合には、当該パートナーは、当社が現実に被った損害を賠償するものとします。

第9条 法令遵守

パートナーは、本コンソーシアムに他のパートナーも参加することが見込まれることを踏まえ、本コンソーシアムにおける活動、「One NDA」統一規格の利用に関して、法令、本規約その他適用あるガイドライン等を遵守しなければなりません。

第10条 禁止事項

  1. パートナーは、本コンソーシアムの入会、「One NDA」統一規格の利用にあたって、以下に定める行為を行ってはならないものとします。以下に定める行為があったと当社が認めた場合、当社はいつでもパートナーに対して利用停止、退会その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。なお、当該措置は、当社の判断に基づき行うことができるものとし、当社は、当該措置を行った理由について、開示する義務を負いません。
    • ① 本規約に定めた条項に違反する行為
    • ② 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為
    • ③ 事実に反する情報を提供する行為(他人になりすます行為も含みます。)
    • ④ 本コンソーシアムの運営を妨げたり、本コンソーシアムおよび「One NDA」の信用信頼を害する行為
    • ⑤ 当社、パートナーに対する迷惑行為
    • ⑥ IDまたはパスワードを第三者に貸与その他不正に使用する行為
    • ⑦ 当社に虚偽の申告をする行為
    • ⑧ 法令に違反する行為
    • ⑨ 上記各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
    • ⑩ その他当社が本コンソーシアムのパートナーとして不適切であると判断する行為
  2. パートナーは、前項の規定による本コンソーシアムからの利用停止、退会その他の措置により損害を被った場合も、当社に対し、その損害を請求できないものとします。

第11条 免責

  1. 当社は、パートナーの本コンソーシアムにおける活動ならびに「One NDA」統一規格の利用およびその結果につき、いかなる責任も負いません。
  2. 当社は、パートナーが本コンソーシアムを通じて取得する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について、いかなる責任も負いません。
  3. 当社は、本規約その他本コンソーシアムに適用される他の定めにかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害、感染症の蔓延その他の不可抗力により生じた損害、当社の責めに帰すべき事由によらない損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害については、いかなる責任も負いません。
  4. 当社は、第17条による本規約の改定または第18条による本コンソーシアムの終了に関しパートナーに損害または費用の負担が発生した場合も、パートナーに対し、いかなる責任も負いません。

第12条 会員資格の期間

本コンソーシアムの会員資格の有効期間は、パートナーが入会した日から同日以降最初の 3 月 31 日までとします(2021 年 3 月 31 日までに入会したパートナーに関しては、2021 年 3 月 31 日までとします。)。ただし、会員資格の終了日の 60 日前までにパートナーより当社に対し退会の届出がない場合は、会員資格が 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第13条 会費

本コンソーシアムについて、パートナーにおける入会金、年会費その他の会費の負担はないものとします。なお、当社は、本コンソーシアムの活動に必要な費用を踏まえて会費等の負担を求める場合、第17条の定めに従って本規約を改定するものとします。

第14条 秘密保持義務

  1. 当社およびパートナーは、本コンソーシアムにおいて開示された一切の口頭、書面、電子的媒体による記録、機械上の記録、その他の形式による情報および資料であって、開示の際に秘密である旨の明示がされたもの、または情報の性質および開示時の状況から合理的に秘密と認められる情報(以下のいずれかに該当する情報を除きます。以下「秘密情報」といいます。)について、第三者に開示・漏洩しないものとし、第3条の目的以外に使用しないものとします。
    • ① 開示の時点において公知であったか、または開示を受けた後に開示を受けたパートナーの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    • ② 開示を受ける前から正当に保持していた情報
    • ③ 開示を受けた情報を使用することなく、独自に開発した情報
    • ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
  2. 当社およびパートナーは、行政機関、司法機関または金融商品取引所より秘密情報の開示を要求された場合、法令・規則等に基づく開示義務の範囲に限り、当該行政機関、司法機関または金融商品取引所に対して秘密情報を開示することができます。
  3. 当社は、第3条に定める目的に必要な範囲で、本条と同等の秘密保持義務を課した第三者に秘密情報を開示することができるものとします。
  4. 本条の定めは、パートナーが退会しまたは本コンソーシアムが終了した後も有効に存続するものとします。

第15条 反社会的勢力の排除

  1. パートナーは、入会にあたり、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとします。
    • ① 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、または自らの目的を達成することを常習とする集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
    • ② 自己の代表者、役員または主要な職員(雇用形態および契約形態を問いません。)が反社会的勢力に該当しないこと
    • ③ 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと
    • ④ 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
    • ⑤ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
    • ⑥ 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
    • ⑦ 自己の代表者、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  2. パートナーは、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
    • ① 暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    • ④ 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為
  3. パートナーは、自らが第 1 項または第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
  4. 当社は、パートナーが第 1 項または第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、パートナーを本コンソーシアムから退会させることができるものとします。
  5. パートナーは、前項の規定による本コンソーシアムからの退会により損害を被った場合も、当社に対し、一切の請求をしないものとする。

第16条 通知

  1. パートナーは、入会の申込みにあたり当社に届け出た連絡先を変更するときは、当社に、その変更を事前に届け出るものとし、事前に届け出なかった場合、変更後に速やかに届け出るものとします。
  2. 当社が、パートナーに対して本コンソーシアムに関する通知を行う場合、パートナーから届出のあった連絡先に通知するものとし、当社の故意・重過失がある場合を除き、当該通知が通常到達すべき時に通知があったものとみなします。

第17条 本規約の改定

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本規約を改定することができます。その場合、当社は、改定後の本規約の内容および効力発生日を、「One NDA」サイトへの表示、または当社が定める方法によりパートナーに対して通知し、周知します。
  2. 前項に基づき、改定された本規約は、前項に定める効力発生日から効力を生じるものとします。

第18条 本コンソーシアムの終了

  1. 当社は、終了の 60 日前までにパートナーに通知することにより、本コンソーシアムを終了することができるものとします。
  2. パートナーは、前項による本コンソーシアムの終了に関して異議がある場合、当社に対し、協議を申し入れることができるものとします。
  3. 当社は、本コンソーシアムの終了が効力を発生する日までにパートナーに対して通知することで、本コンソーシアムの終了を撤回することができます。

第19条 合意管轄

当社およびパートナーとの間で本コンソーシアムまたは本規約に関連して法的紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 準拠法

本規約の準拠法は、日本法とします。

第21条 協議条項

本規約に定めのない事項および本コンソーシアムについて疑義が生じた事項については、当社とパートナーとの間で別途誠実に協議するものとします。

第22条 本コンソーシアムに関するお問い合わせ

本コンソーシアムに関するお問合せ先は、以下の通りです。
「One NDA」事務局:contact@hubble-inc.jp

以上
2020年6月12日 制定