最終更新日: 2020/08/01
「OneNDA」コンソーシアム参加企業または個人(以下「本コンソーシアム参加企業等」という。)は、【本コンソーシアム参加企業等同士における商取引(業務の提携、業務の委託および商品の売買等)の開始に向けた交渉および検討並びに開始された商取引に基づく業務の遂行等のため】(以下「本取引」という。)、開示および受領する秘密情報等の取扱いについて、以下の事項を遵守するものとする(以下「本ポリシー」という。)。
本ポリシーにおける「秘密情報」とは、本取引に関連して、開示当事者が受領当事者に対し、開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上または営業上の情報、その他一切の情報または情報の性質および開示時の状況から合理的に秘密と認められる情報をいう。
ただし、受領当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
受領当事者は、受領当事者、受領当事者の役職員(退職した者を含む。)または第2条第4項に基づき開示した者が、秘密情報等を開示するなど本ポリシーの条項に違反した場合には、開示当事者が必要と認める措置(秘密情報等の破棄返還等)を直ちに講ずるとともに、当該違反に起因して開示当事者に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
開示当事者は、受領当事者が、本ポリシーに違反し、または違反するおそれがある場合には、その差し止め、またはその差し止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。
本ポリシーに定めのない事項についてまたは本ポリシーに疑義が生じた場合は、協議の上解決する。
本ポリシーに関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本コンソーシアム参加企業等同士であれば、何らの締結行為なくして本ポリシーが適用されます。
なお、本ポリシーへの合意の証として、本ポリシーを二通作成し、以下に署名または記名押印の上、各自一通を保有することも可能です。
甲
乙
これまで取引の開始前に個別に締結されてきた
そこに賛同するだけ。
お互いがルールを把握し、
迅速に取引が開始できる
フェアでスピーディーな世界へ。
OneNDAが浸透した世界では、個別にNDAを締結することなく、
取引をスタートできるようになります。STEP01
「OneNDA」コンソーシアムに参加表明いただくと、運営から連絡させていただきます。運営から参加企業一覧をお渡し致します。参加規約はこちらです。
STEP02
取引開始時に取引相手が参加企業か否かを一覧から確認します。
STEP03
相手方が参加企業であればOneNDAの統一ルールが適用されます。個別にNDAを結ぶ必要はありません。素早くビジネスをスタートできます。
OneNDAに参加しても、すべての取引においてOneNDAを利用しなければならないわけではありません。
念のため締結作業を行い、証跡を残しておきたいということも可能です。
取引先が、OneNDA賛同企業でなくても、OneNDAを利用して契約締結することができます。※別途締結作業は行っていただきます。